本記事は【第4回目研究開発費/ソフトウェア】の記事です!!
【目次】
0.本記事の目的と説明
【本記事の目的】
「圧倒的勉強量」が必要な公認会計士受験生向けに
勉強と勉強のあいだの「スキマ時間で復習できる」ことを目的にした記事です!
【説明】
・A子さん:会計士受験生
・ゆぶろ:公認会計士
【本記事の対象者】
・研究開発費orソフトウェアについて一度でも学んだことがある方
・公認会計士試験受験生
1.研究開発費
(1)基本的な処理
まず、「研究開発費」=原則:発生時に費用処理!
理論では非常に重要、かつ、頻出論点だが
計算はとてもシンプル
PL上の表示=通常:販売費及び一般管理費
A子:「「通常」ってことは「例外」は??」
ゆぶろ:「当期製造費用に算入することが認められる場合があるが、計算ではほぼ問われない!ただし理論では超重要!」
(2)研究開発費目的で使用する固定資産
・他の目的に使用できる=固定資産として資産計上したうえで、減価償却費を研究開発費で計上
・他の目的に使用できない=取得時に研究開発費
2.ソフトウェア
(1)「ソフトウェア」として資産計上されるケース
主に
・市場販売目的、かつ、機能の改良・強化に要した費用
・自社利用目的、かつ、将来の収益獲得/費用削減が確実なもの
の2つのケースどちらかに当てはまる場合=ソフトウェアとして資産計上!
この場合、無形固定資産として「資産計上」されるため、
減価償却の論点が出てくる!
(2)減価償却費
・市場販売目的の場合
→償却期間(販売可能な有効期間)=3年以内
→見込販売"数量"に基づく方法
→見込販売"収益に基づく方法
のいずれかを選択できる!
注意点!
いずれを選択しても、
必ず「定額法」で減価償却した場合と比較することを忘れずに!!
そして、「大きい方」の金額を選択しなければならない!
(※なぜなら、ソフトウェア=早めに費用計上したいから!)
つまり(見込販売"数量"に基づく方法を用いたとして)、
→見込販売"数量"に基づく減価償却=100
→定額法に基づく減価償却=200
上記のような場合
定額法に基づく減価償却=200=ソフトウェア償却の金額になる!
ゆぶろ:「ソフトウェアはなるべく早めに費用計上したい!
だから、いずれか「大きい方」!と覚える!
あとは、見込販売数量(収益)を変更した場合の処理はテキストをチェック!」
(3)短答および論点でも出題される可能性のある論点
期末の未償却残高が、翌期以降の見込販売収益を上回っているケース!
例:
・期末の減価償却を実施した後のソフトウェアの残高=300
・翌期以降の見込販売収益=250
このような場合=「超過額」は一時の費用(又は損失)として処理する!!
上の例でいうと、超過額=300ー250=50!
(4)自社利用目的の場合
・自社利用目的の場合
→償却期間(販売可能な有効期間)=5年以内
→定額法
今回の論文は全く重くないので、必ず得点できるように!
以上